税金そのものを免除される各種のケースについて

ここでは、税金そのものが、節税ではなく免除されるケースについて説明したいと思います。法令用語としては控除という言葉になりますが同義語と思っていただいて結構です。
まず、障害者の方々に対する税金の免除です。障害者控除といわれるものです。この制度は、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。控除できる金額は障害者一人について27万円です。特別障害者に該当する場合は40万円になります。さらに、ちょっとややこしくなりますが、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している場合は75万円となります。
次に低所得者に対する控除制度について説明します。低所得者に対する控除は種別もさまざまで、一つ一つ説明すると書ききれませんので、代表的なものについて説明いたします。
代表的なものとしては「国民健康保険税」です。通常公的保険に加入している場合には3割負担となりますが、生活保護世帯などは全額免除となります。また、国民保険料のかけ金は所得が低ければ、毎月の国民保険料を減額されます。これは、確定申告に基づきまして計算されますので、正しく確定申告することが大事ですね。この確定申告によって、毎月の住民税の金額も決定されます。
以上の例の他に、一般的に税金を払っている者には医療控除制度というものがあります。これは、年額の医療費が10万円を超えた場合には、税務署に所定の手続きで申告すれば、還付される制度です。ただ、この場合には医療費に要した領収書の原本を添付しなければなりませんので、歯医者に何度も通院して10万円を超えそうな方は、しっかりと保存しておきましょう。この医療費の控除は特別な用件はなく、等しく受けられる制度ですね。税務署の確定申告書などは面倒そうですが、書式は税務署に取りにいくか、国税局のホームページからダウンロードできます。
筆者の経験ですが、自分なりに計算して提出しましたら、この部分を訂正するように朱書きされて戻ってきまして、その通りに書きまして再提出しました。税理士の方に頼むと確実ですが、医療費控除の確定申告は税務署で添削してくれますので、自分でやりましょう。医療費の還付額より税理士の手数料のほうが高くなっては、意味がないですからね。確定申告はリタイアしたあとは、自分でやらねばなりませんから、馴れておく意味でもいいと思いますよ。